こんにちは、CFDで資金200万円を運用しているシータ(@trade_theta)です。
「CFDって確定申告は必要なの?!」
「株や投資信託なら分かるけど、CFDの税制はどうなってるんだろう?」
そんな方向けに、CFDの確定申告について徹底解説します。結論から言えば、CFDでは確定申告は必要です!
- CFDで確定申告をすべき人がわかる
- CFDの税金対策がわかる
目次
CFDで確定申告はいくらから必要?【所得が20万円を超えたら必要です】
CFDでは所得が20万円を超えたら、確定申告が必要になります。
ただし、所得は利益から経費を差し引いた金額であることに注意してください。
所得 = CFDの利益 – 経費
経費については後述しますが、経費を差し引いた上で20万円以上の利益が残ったら、確定申告をする必要があります。
また、以下の条件の場合にも確定申告が必要になります。
- 給与年収が2000万円を超えている
- 給与収入とは別の収入があり、別収入の所得が20万円を超えている
- 自営業である
CFDには特定口座はない。すべて自分で確定申告する必要がある
株や投資信託は「特定口座」という証券会社の方で税金を源泉徴収してくれる仕組みがあります。特定口座を使っている場合、基本的に確定申告をする必要はありません。
一方、CFDでは「特定口座」は利用できません。特定口座ではないため、証券会社の方で税金を源泉徴収することもありません。
「自分で確定申告をするのはめんどくさいな」と思うかもしれませんが、実はデメリットばかりではありません。
「証券会社が源泉徴収をしない」ということは売却のたびに都度税金を払う必要がないので、利益を複利で運用できることになります。
都度利益の20%を税金で徴収されてしまうと、それだけ複利効果を阻害され、長期でみれば意外と馬鹿にならないリターン減になります。
それ以外にも確定申告をすると「損失繰越」や「損益通算」といった税金を少なくしてもらえる仕組みがあります。
CFDの税金対策:実は確定申告をすること自体が税金対策になっている
「確定申告はめんどくさい」と感じる方が多いかもしれませんが、投資家は利益が出ようが出まいが必ず確定申告をすべきです。
なぜなら、確定申告をすること自体がCFDの節税・税金対策になるからです。
CFDで確定申告をすると得られるメリットとして、次の3つの効果があります。
- 投資にかかった経費を計上して今年の課税所得を減らす
- 他取引と損益通算をして今年の課税所得を減らす
- 損失繰越をして将来の課税所得を減らす
投資にかかった経費を計上して課税所得を減らす
CFDの利益は、「雑所得」に区分されますが、雑所得は利益を出すためにかかったお金を「経費」として計上することが許されています。
税金の計算式を次のとおりです。
- 課税所得 = 利益 – 経費
- 税金 = 課税所得 x 20.315%
課税所得が少なくなれば、支払う税金も少なくなるので、「経費」は多いに越したことはありません。
ただし「CFDで利益を出すために必要な出費」しか経費として認められないので、迷いなく根拠と自信を持って「これは必要だった!」と言い切れるものだけを経費計上するようにしましょう。
例えば、CFDでは以下のような出費(利益を出すためにかかった費用)を経費にできます。
- 書籍代
- セミナー代
- 交通費(セミナーのためなど)
- 宿泊代(セミナーのためなど)
- 電話代、インターネット代(CFDに関する割合のみ)
- パソコン代、モニター代(CFDに関する割合のみ)
すべてが経費として認められるとは限らないので、必ず税務署か税理士さんへ相談しましょう。税務署なら無料で相談ができるのでおすすめです。
確定申告の際に経費として認めてもらうためには、出費したことを税務署へ証明する必要があるので、必ず「領収書・レシート」を保管しておきましょう。
今年の課税所得を減らす:FX、オプション、先物取引と損益通算する
CFDの利益は「雑所得・申告分離課税」という扱いになりますが、この利益は同じく「雑所得・申告分離課税」となる他の金融商品と損益通算ができます。
損益通算は、ひとことでいうと「利益と損失の相殺」です。ある金融商品で損を出していた場合、別の金融商品で出した利益を相殺して課税所得を減らすことができます。
例えば、FX口座で損失があり、CFD口座で利益があるとこんな感じになります。
CFDと損益通算ができるのは、次の金融商品です
- FX
- 国内先物
- オプション
- クリック365
- クリック株365
ネット上では今でも「CFDは雑所得の総合課税なので損益通算はできません」という情報をみかけますが、これは古い情報なので注意してください。
平成24年1月1日からCFDの所得は「雑所得・総合課税」から「雑所得・申告分離課税」へ変更になりました。それに伴い上記の損益通算が可能になっています。
参考:No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁
逆に次の金融商品との損益通算はできないので、注意してください。
- 株
- 投資信託
- 債券
- 仮想通貨
- 海外先物
- 海外証券会社のFX・CFD
仮想通貨や海外先物、海外のFX・CFDは「雑所得・総合課税」となってしまい、税金が非常に高くついてしまう可能性があるので、もしこれらをやりたい場合は法人として取り組むほうが安く済むかもしれません。
法人であれば事業所得も含め、仮想通貨、海外先物、海外FX・CFD、株、投資信託、債券、FX、CFD、国内先物、オプションすべての所得を損益通算できます。
個人の総合課税よりも税率を抑えることができるので、もし毎年の利益が出せる見込みがある方は法人も良いと思います。
参考:No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|国税庁
未来の課税所得を減らす:損失繰越をして今後3年間の所得を減らす
CFDで損失を出した場合、損失繰越ができます。
損失繰越とは、今年の損失を将来に繰り越すことです。繰り越した損失は今後3年間に渡り、将来の利益から差し引くことができます。利益から損失を差し引けば所得が減るため、将来の税金を少なくできます。
例えば、今年20万の損失を出し、翌年に100万の利益を出したケースで考えてみます。
- 損失繰越をしなかった場合:
翌年の所得100万=利益100万円
税金=20.315万円 - 損失繰越をした場合:
翌年の所得80万円=利益100万円-今年の損失20万円
税金=16.252万円(約4万円安くなっている!)
このケースの場合「確定申告をする作業の対価が4万円だった」と考えるとめんどくさいなどと言っていられないですよね。
損失が大きく、利益が大きい場合は、さらに確定申告をする価値は高まります。
むしろ確定申告を人並み以上に活用して、無駄な税金支払いを減らしてこそ、真の運用ができると思うので、最初は難しく感じるかもしれませんが、必ずできるようになることをおすすめします。
CFDの確定申告のやり方:必要書類は年間損益報告書だけ
「そんなこといっても確定申告って何をどうすればいいのよ!」という方向けに、確定申告に必要なものと、やり方についてご紹介します。
CFDの確定申告で必要なものは、証券会社が発行する「年間損益報告書」のみです。
「年間損益報告書」は1年間の取引が締まり、年が明けたら発行されます。
例えば、GMOクリック証券の2018年度年間取引報告書は、2019年1月中旬に発行されました。
確定申告書は、この「年間損益報告書」の情報を元に作成します。
確定申告書の書き方
確定申告の作成は、次の3つのやり方があります。
- 手書き
- 国税庁の確定申告書作成コーナーを使う
- MF、freeeなどクラウド会計ソフトを使う
上記3つの中で初心者にもっともおすすめなのは「確定申告書作成コーナーを使う」です。
MFやfreeeでも簡単にできるのですが、MFやfreeeは事業所得のための確定申告書類作成がメインの役割なため、CFDの確定申告に利用するのはややオーバースペックな気がします。
「確定申告書作成コーナー」も手順さえわかってしまえば、初心者の方でも簡単に確定申告書類を作れます。
確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する手順
- 確定申告書等作成コーナーへアクセス
- 作成開始をクリック
- 印刷して提出をクリック
- 所得税をクリック
- 左記以外の所得のある方をクリック
- 生年月日等を入力
- 先物取引に係る雑所得等をクリック
- 取引内訳の入力
- あとはそのまま作成を進めて印刷、提出すればOK
作成開始をクリック
印刷して提出をクリック
所得税をクリック
左記以外の所得のある方をクリック
生年月日等を入力
先物取引に係る雑所得等をクリック
取引内訳の入力
手元に用意している「年間損益報告書」の金額をベースに入力していきます。
ここでは以下のサンプルを例に書き方を紹介します。
- 所得区分:「雑所得用」を選択
- 取引の内容「種類」:証券会社の年間損益報告書 単位で名称を書く
GMOクリック証券なら商品CFD、FXなどの単位で報告書が用意されるので、その単位で記載する。区別がつけばどんな名称でもOK - 決済年月日:数量:空白でOK
- 決済の方法:「仕切」と書く
続いて、後半では次のように記載します。
- 差金等決済に係る利益又は損失の額:年間損益報告書にかかれている損益を書く
上記の例では60391円の損失なので「-60391」と記載 - その他の収入:スワップ、価格調整額、権利調整額、権利調整額など差金決済以外での利益を書く
- 譲渡による収入金額に係る取得費:スワップ、価格調整額、権利調整額、権利調整額など差金決済以外での損失を書く
厳密には空行に新規で「価格調整額」のような項目を作って記載するのが正しいと思いますが、最終的に作成される申告書では同じ損益額となるのでこのように処理しちゃっています
上記のような入力を、取引しているCFD会社、FX会社の数だけ行います。
作成された申告書を税務署へ提出すれば、確定申告は完了です。
まとめ:CFDはGMOクリック証券で始めよう
CFDには「特定口座」はないので自分で確定申告をする必要があります。
面倒に感じるかもしれませんが、税制を味方につけて賢く税金を節約するためには必要な作業です。投資家であれば、リターンを増やすためにも、確定申告とお友達になっておきましょう。
また、初心者の方がCFDを始めるなら、低コストで商品ラインナップも必要十分なGMOクリック証券がおすすめです。
トレンドフォロー戦略を実践中の僕もメイン口座として使っています。
スマホアプリもみやすく使いやすいので、初心者の方でも抵抗なく使えると思います。
まだ口座をお持ちでない方はこの機会に作っておきましょう。